危険物の規制に関する政令で定める品名のうち、第5類の危険物に該当するものはどれか。
- 1過よう素酸塩類
- 2塩素化けい素化合物
- 3ハロゲン間化合物
- 4金属のアジ化物
- 5亜硝酸塩類
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正解:4
金属のアジ化物は、硝酸グアニジンなどとともに、政令で定める第5類の品名です。過よう素酸塩類と亜硝酸塩類は第1類、塩素化けい素化合物は第3類、ハロゲン間化合物は第6類の政令指定品名です。どれも政令で定める品名なので、類を取り違えやすい点に注意が必要です。第5類の政令品名は「金属のアジ化物」と「硝酸グアニジン」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第1条