第5類の危険物を指定数量の10分の1を超えて運搬する場合の積載方法として、法令上正しいものはどれか。
- 1運搬容器は、収納口を横に向けて積載する。
- 2第1類の危険物と同一の車両に混載できる。
- 3第3類の危険物と同一の車両に混載できる。
- 4日光の直射を避けるため、遮光性の被覆で覆う。
- 5雨水の浸透を防ぐための防水性の被覆だけを施せばよい。
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正解:4
第5類の危険物を運搬するときは、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければなりません。防水性の被覆は、第1類のアルカリ金属の過酸化物や第3類の禁水性物品などに求められるものです。指定数量の10分の1を超える場合、第5類と混載できるのは第2類と第4類で、第1類や第3類とは混載できません。運搬容器は収納口を上に向けて積載します。第5類は「遮光」と「混載は第2類・第4類のみ」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する規則 第45条、第46条、別表第4