店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所のうち、指定数量の倍数が15を超え40以下のものはどれか。
- 1第一種販売取扱所
- 2第二種販売取扱所
- 3一般取扱所
- 4屋内貯蔵所
- 5給油取扱所
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正解:2
容器入りのまま販売する取扱所は販売取扱所で、指定数量の倍数が15以下のものは第一種、15を超え40以下のものは第二種に区分されます。倍数が15を超えるため、第一種には当たりません。一般取扱所は給油・販売・移送以外の取扱いを行う施設で、屋内貯蔵所は貯蔵所の区分です。「販売取扱所は15倍以下が第一種、40倍以下が第二種」と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第3条第2号