市町村長等が製造所等の所有者等に対して、製造所等の使用の停止を命ずることができる事由に該当するものはどれか。
- 1製造所等における危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準を遵守するよう命じられたが、これに違反したとき
- 2製造所等で危険物を取り扱う危険物取扱者が、定められた期間内に保安講習を受講しなかったとき
- 3製造所等の譲渡を受けたが、その届出を怠ったとき
- 4危険物施設保安員を選任したが、その旨を市町村長等に届け出なかったとき
- 5製造所等で危険物を取り扱う危険物取扱者が、免状の書換えを怠ったとき
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正解:1
貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反したときは、使用停止命令の事由になります。保安講習の未受講や免状の書換えの怠りは危険物取扱者個人の義務違反で、免状返納命令などの対象にはなり得ますが、施設の使用停止の事由ではありません。譲渡の届出を怠ることは罰則の対象であり、危険物施設保安員にはそもそも選任の届出義務がありません。使用停止は「施設の安全に直結する違反や命令違反」に対する処分だと押さえましょう。
根拠:消防法第12条の2第2項、第11条の5