製造所等において、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合について、正しいものはどれか。
- 1丙種危険物取扱者が立ち会えば、ガソリンを取り扱うことができる。
- 2乙種第4類の危険物取扱者が立ち会えば、第4類の危険物を取り扱うことができる。
- 3乙種第1類の危険物取扱者が立ち会えば、第4類の危険物を取り扱うことができる。
- 4取り扱う量が指定数量未満であれば、立会いなしで取り扱うことができる。
- 5甲種危険物取扱者が立ち会っても、危険物取扱者以外の者は危険物を取り扱うことができない。
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正解:2
危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者、又はその危険物を取り扱える乙種危険物取扱者が立ち会えば、製造所等で危険物を取り扱うことができます。丙種には立会いの権限がなく、乙種でも免状の類が違えば立ち会えません。製造所等では取扱量が指定数量未満でも、この立会いのルールが適用されます。「立会いができるのは甲種と、その類の乙種だけ」と覚えましょう。
根拠:消防法第13条第3項