次の手続のうち、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出なければならないものはどれか。
- 1製造所等の譲渡又は引渡しを受けたとき
- 2製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更するとき
- 3製造所等の用途を廃止したとき
- 4危険物保安監督者を選任したとき
- 5危険物保安統括管理者を解任したとき
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正解:2
危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出る、事前の届出です。譲渡・引渡し、用途の廃止、危険物保安監督者や危険物保安統括管理者の選任・解任は、いずれも事後に「遅滞なく」届け出るものです。事前の届出(10日前まで)は品名・数量・倍数の変更だけ、と区別しておきましょう。
根拠:消防法第11条の4第1項