消防法上の製造所等の区分のうち、「車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所」に該当するものはどれか。
- 1地下タンク貯蔵所
- 2簡易タンク貯蔵所
- 3移動タンク貯蔵所
- 4屋外タンク貯蔵所
- 5一般取扱所
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正解:3
車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵・取り扱う貯蔵所は移動タンク貯蔵所で、一般にタンクローリーがこれに当たります。簡易タンク貯蔵所は容量600L以下の簡易タンクで貯蔵する施設で、車両に固定されたものではありません。地下タンク貯蔵所と屋外タンク貯蔵所は地盤面下や屋外に設置されたタンクで貯蔵する施設です。「車両に固定されたタンク=移動タンク貯蔵所」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第2条第6号