市町村長等が製造所等の設置許可を取り消すことができる事由に該当しないものはどれか。
- 1許可を受けずに製造所等の位置・構造・設備を変更したとき
- 2完成検査済証の交付を受ける前に製造所等を使用したとき
- 3位置・構造・設備を技術上の基準に適合させるよう命じられたのに、従わなかったとき
- 4定期点検を行わなかったとき、または点検記録を作成・保存しなかったとき
- 5危険物保安監督者を定めなかったとき
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正解:5
危険物保安監督者を定めないことは使用停止命令の事由であり、許可取消しの事由ではありません。無許可の変更、完成検査前の使用、基準適合命令への違反、定期点検の未実施などは、許可の取消しと使用停止のどちらの対象にもなります。貯蔵・取扱基準の遵守命令への違反や、保安監督者の解任命令への違反も、使用停止だけの事由です。覚えておく点は、許可取消しは施設そのもの(変更・検査・基準・点検)の違反、人や運用に関する違反は使用停止にとどまるということです。
根拠:消防法 第12条の2第1項・第2項