製造所等に関する市町村長等への手続について、正しいものはどれか。
- 1製造所等の用途を廃止したときは、廃止する日の10日前までに市町村長等の許可を受けなければならない。
- 2製造所等で貯蔵する危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
- 3危険物保安監督者を選任したときは、市町村長等の認可を受けなければならない。
- 4製造所等の譲渡を受けた者は、市町村長等の承認を受けなければその地位を承継できない。
- 5危険物保安統括管理者を解任したときは、市町村長等への届出は必要ない。
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正解:2
品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。用途の廃止、譲渡・引渡しによる地位の承継、危険物保安監督者や危険物保安統括管理者の選任・解任は、いずれも遅滞なく届け出るものです。許可・認可・承認は必要ありません。覚えておく点は、事前の届出(10日前)が必要なのは品名・数量・倍数の変更だけということです。
根拠:消防法 第11条第6項・第11条の4・第12条の6・第12条の7・第13条