製造所等の設置・変更の許可や承認に関する説明として、正しいものはどれか。
- 1製造所等を設置しようとする者は、所轄の消防長の許可を受けなければならない。
- 2製造所等の位置・構造・設備を変更する場合は、工事着手後遅滞なく市町村長等に届け出ればよい。
- 3製造所等の変更工事中に、変更工事に係る部分以外の全部または一部を使用したいときは、市町村長等の承認を受けて仮に使用することができる。
- 4指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で10日以内の期間仮に貯蔵する場合は、市町村長等の許可を受ける。
- 5設置の許可を受けた製造所等は、完成検査を受ける前であっても、工事が終われば使用を開始できる。
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正解:3
仮使用は、変更工事中に変更部分以外を市町村長等の承認を受けて仮に使用する制度です。設置・変更には市町村長等の許可が必要で、届出だけでは足りません。仮貯蔵は消防長または消防署長の承認で行うものです。完成検査に合格して完成検査済証の交付を受けるまでは使用できません。覚えておく点は、仮使用は市町村長等、仮貯蔵は消防長・消防署長の承認ということです。
根拠:消防法 第10条第1項・第11条第1項・第11条第5項