消防法別表第一の備考に定める動植物油類の定義として、正しいものはどれか。
- 1動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が200℃未満のもの
- 2動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃以上のもの
- 3動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のもの
- 4動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、発火点が100℃以下のもの
- 5動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの
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正解:3
動植物油類は、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので、1気圧において引火点が250℃未満のものと定義されています。引火点200℃未満とする選択肢は、第4石油類の下限(200℃)と混同させるものです。発火点100℃以下は特殊引火物の定義の一部で、21℃以上70℃未満は第2石油類の範囲です。動植物油類は「抽出したもの」で「引火点250℃未満」、指定数量は10,000Lと覚えておきましょう。
根拠:消防法別表第一備考第17号