指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、又は取り扱う場合について、正しいものはどれか。
- 1市町村長等の許可を受ければ、30日以内に限り行うことができる。
- 2所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内に限り行うことができる。
- 3都道府県知事に届け出れば、10日以内に限り行うことができる。
- 47日以内であれば、承認や届出なしに行うことができる。
- 5所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、14日以内に限り行うことができる。
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正解:2
指定数量以上の危険物は、原則として製造所等以外の場所では貯蔵も取扱いもできません。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内に限って仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。「市町村長等の許可」は製造所等を設置するときの手続きなので、仮貯蔵とは違います。仮貯蔵・仮取扱いは「消防長又は消防署長の承認」で「10日以内」と覚えておきましょう。
根拠:消防法第10条第1項ただし書