販売取扱所の区分と位置・構造・設備の基準について、正しいものはどれか。
- 1第一種販売取扱所は、指定数量の倍数が40以下の危険物を取り扱う店舗をいう。
- 2第二種販売取扱所は、指定数量の倍数が15を超え50以下の危険物を取り扱う店舗をいう。
- 3販売取扱所は、建築物の1階に設置しなければならない。
- 4危険物を配合する室の床面積は、20㎡以上としなければならない。
- 5販売取扱所では、ガソリンを店舗内で容器から別の容器に詰め替えて販売することができる。
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正解:3
販売取扱所は第一種・第二種とも、建築物の1階に設置する決まりです。第一種は指定数量の倍数が15以下、第二種は15を超え40以下です。40や50という数字は誤りです。配合室の床面積は6㎡以上10㎡以下です。また、販売取扱所では原則として危険物を容器に入ったまま販売するため、店舗内でガソリンを詰め替えて売ることはできません。覚えるポイントは「1階に設置、第一種は15倍以下、第二種は15倍を超え40倍以下」です。
根拠:危険物の規制に関する政令第3条第2号、第18条