指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設ける警報設備に該当しないものはどれか。
- 1自動火災報知設備
- 2拡声装置
- 3非常ベル装置
- 4消防機関に報知ができる電話
- 5誘導灯
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正解:5
警報設備は、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です。誘導灯は避難設備で、警報設備ではありません。警報設備が必要なのは、指定数量の10倍以上を扱う製造所等で、移動タンク貯蔵所は除かれます。警報設備は「自火報・電話・非常ベル・拡声装置・警鐘」の5種類と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第21条、危険物の規制に関する規則 第37条