製造所等に関する手続きと期限の組み合わせとして、次のうち正しいものはどれか。
- 1製造所等の譲渡または引渡し ― 譲渡または引渡しの10日前までに届け出る
- 2貯蔵・取扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更 ― 変更しようとする日の10日前までに届け出る
- 3製造所等の用途の廃止 ― 廃止する日の10日前までに届け出る
- 4危険物保安監督者の選任 ― 選任前に市町村長等の許可を受ける
- 5予防規程の作成 ― 作成後、遅滞なく届け出る
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正解:2
品名、数量または指定数量の倍数を変更するときは、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。譲渡・引渡しと用途の廃止は、事前ではなく遅滞なく届け出ます。危険物保安監督者の選任も、許可ではなく遅滞なく届け出る手続きです。予防規程は届出ではなく、市町村長等の認可を受ける必要があります。「事前10日前の届出は品名・数量・倍数の変更だけ」と覚えておきましょう。
根拠:消防法第11条第6項、第11条の4、第12条の6、第13条第2項、第14条の2