市町村長等が製造所等の所有者等に対して使用停止を命じることができる事由に該当しないものは、次のうちどれか。
- 1危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、これを定めていないとき。
- 2定期点検を実施しなければならない製造所等で、定期点検を実施していないとき。
- 3危険物保安監督者の解任命令に従わないとき。
- 4製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が、保安講習を受講していないとき。
- 5危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所で、これを定めていないとき。
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正解:4
保安講習の受講義務は危険物取扱者個人に課されたもので、違反すれば免状返納命令の対象になります。製造所等の使用停止命令の事由にはなりません。一方、危険物保安監督者や危険物保安統括管理者を選任していないこと、定期点検を実施していないこと、保安監督者の解任命令に従わないことは、いずれも使用停止命令の対象です。「保安講習の未受講は個人への免状返納命令、施設への使用停止ではない」と区別して覚えておきましょう。
根拠:消防法第12条の2、第13条の2第5項