消防本部及び消防署を置く市町村に常置場所を設ける移動タンク貯蔵所を設置する場合の許可の申請先として、正しいものはどれか。
- 1その移動タンク貯蔵所を製造した工場の所在地を管轄する市町村長
- 2その移動タンク貯蔵所の所有者の住所地を管轄する都道府県知事
- 3その移動タンク貯蔵所を常置する場所の所在地を管轄する市町村長
- 4その移動タンク貯蔵所が主に危険物を運ぶ先を管轄する消防署長
- 5総務大臣
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正解:3
移動タンク貯蔵所の設置許可は、常置場所の所在地を管轄する市町村長等に申請します。設問の常置場所は消防本部と消防署を置く市町村にあるので、許可権者は市町村長です。製造工場の所在地、所有者の住所地、運搬先は許可権者の決定に関係しません。総務大臣が許可権者になるのは、2以上の都道府県にまたがる移送取扱所の場合です。移動タンク貯蔵所の許可権者は「常置場所」で決まると覚えておきましょう。
根拠:消防法第11条第1項