店舗において、炭化カルシウム3,600kgを容器入りのままで販売するために取り扱う施設を設ける場合、該当する製造所等の区分として正しいものはどれか。
- 1第一種販売取扱所
- 2第二種販売取扱所
- 3一般取扱所
- 4屋内貯蔵所
- 5指定数量未満であるため、製造所等の許可は不要である
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正解:1
炭化カルシウム(カルシウムの炭化物)の指定数量は300kgなので、3,600kg÷300kg=12倍になります。店舗で容器入りのまま販売する取扱所のうち、指定数量の倍数が15以下のものは第一種販売取扱所です。第二種販売取扱所は15を超え40以下のものなので、この量では該当しません。品名ごとの指定数量で倍数を出してから、15倍と40倍を境に区分すると覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第3条第2号、別表第3