製造所等の設置又は変更の手続きについて、次のうち正しいものはどれか。
- 1設置の許可を受ければ、工事が完了した時点で完成検査を受けずに危険物を貯蔵できる。
- 2製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、変更後遅滞なく市町村長等に届け出れば足りる。
- 3完成検査は、所轄の消防署長が行う。
- 4完成検査を受けて技術上の基準に適合していると認められると完成検査済証が交付され、その後に使用を開始できる。
- 5設置の許可申請は、工事に着手した後、遅滞なく行えばよい。
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正解:4
製造所等は、市町村長等が行う完成検査で技術上の基準に適合すると認められ、完成検査済証の交付を受けてから使用を始めます。許可を受けただけでは使用できず、位置・構造・設備の変更には事前の変更許可が必要です。許可申請は着工前に行い、許可を受けてから着工します。「許可→着工→完成検査→完成検査済証の交付→使用開始」という順序を押さえましょう。
根拠:消防法 第11条第1項・第5項