製造所等の設置の許可権者について、次のうち正しいものはどれか。
- 1消防本部及び消防署を置かない市町村の区域に設置する製造所等(移送取扱所を除く。)は、所轄の消防署長の許可を受ける。
- 22以上の都道府県の区域にわたって設置する移送取扱所は、その設置地を管轄するいずれかの都道府県知事の許可を受ける。
- 3消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する製造所等(移送取扱所を除く。)は、当該市町村長の許可を受ける。
- 4移動タンク貯蔵所は、主に運行する経路を管轄する都道府県知事の許可を受ける。
- 5製造所等の設置の許可は、すべて所轄の消防長の許可を受ける。
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正解:3
消防本部と消防署を置く市町村では市町村長、置かない市町村では都道府県知事が許可権者です。消防署長や消防長が設置の許可権者になることはありません。2以上の都道府県にわたる移送取扱所は総務大臣の許可です。移動タンク貯蔵所は、常置場所を管轄する市町村長等の許可を受けます。許可権者は「市町村長等」(市町村長、都道府県知事、総務大臣)であり、消防長・消防署長ではない点が重要です。
根拠:消防法 第11条第1項