製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで、貯蔵し又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合の手続きとして、正しいものはどれか。
- 1変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る
- 2変更した日から10日以内に、市町村長等に届け出る
- 3変更しようとする日の7日前までに、所轄消防署長の承認を受ける
- 4変更する前に、市町村長等の許可を受ける
- 5変更した日から30日以内に、都道府県知事に届け出る
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正解:1
位置・構造・設備を変えずに品名、数量または指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。事前の届出であり、変更後に届け出るものではありません。位置・構造・設備の変更とは違い、許可は必要ありません。この手続きは「事前に、10日前までに、届出」と覚えておきましょう。
根拠:消防法第11条の4第1項