同一の場所で品名または指定数量の異なる2種類以上の危険物を貯蔵する場合の、指定数量の倍数の考え方として、正しいものはどれか。
- 1類が異なる危険物はそれぞれ別に倍数を計算し、どれも1未満であれば、全体として指定数量未満の貯蔵として扱われる。
- 2危険物ごとに貯蔵量をその危険物の指定数量で割り、それらの値の合計が1以上になる場合は、指定数量以上の危険物を貯蔵しているものとみなされる。
- 3全部の危険物の貯蔵量を合計し、その中で最も小さい指定数量で割った値を指定数量の倍数とする。
- 4固体の危険物(kg)と液体の危険物(L)は単位が異なるため、倍数は合算せず、固体と液体を別々に判断する。
- 5指定数量の倍数の合計が1未満であれば、消防法令だけでなく、市町村の火災予防条例による規制も一切受けない。
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正解:2
消防法では、品名または指定数量の異なる危険物を同一の場所で貯蔵し、または取り扱う場合、それぞれの数量をその指定数量で割った値の合計が1以上であれば、指定数量以上の危険物として扱います。類や単位(kg・L)が違っても割った後の値はただの数なので合算でき、類ごとや固体・液体ごとに分けて判断することはありません。最も小さい指定数量でまとめて割る方法は誤りです。また、指定数量未満の危険物でも、少量危険物として市町村の火災予防条例で規制されます。覚えておく点は「倍数=各危険物の(貯蔵量÷指定数量)の合計で、合計が1以上なら指定数量以上」ということです。
根拠:消防法第10条第2項(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物の貯蔵・取扱い)、第9条の4(指定数量未満の危険物の市町村条例による規制)