第3類の危険物のうち禁水性物品を貯蔵する屋内貯蔵所の貯蔵倉庫について、法令上定められている構造の基準として、正しいものはどれか。
- 1床面は、水が浸入し、又は浸透しない構造とすること
- 2床面に排水溝を設け、散水設備を設けること
- 3屋根を設けず、雨水が自然に流れ去る構造とすること
- 4床面を周囲の地盤面より低くし、漏れた危険物がたまる構造とすること
- 5スプリンクラー設備を必ず設けること
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正解:1
危険物の規制に関する政令は、禁水性物品の貯蔵倉庫について、床面を水が浸入・浸透しない構造とするよう定めています。散水設備やスプリンクラーのように水をかける設備は、禁水性物品と反応させるおそれがあり不適当です。床を地盤面より低くすると水がたまりやすくなるので、これも逆効果です。覚えるポイントは「禁水性物品の倉庫では床を水から守る」です。
根拠:危険物の規制に関する政令第10条第1項