法令上、屋外貯蔵所で貯蔵し、または取り扱うことができない危険物はどれか。
- 1硫黄
- 2硫黄のみを含有するもの
- 3引火点が10℃の引火性固体
- 4赤りん
- 5ギヤー油
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正解:4
屋外貯蔵所で扱える第2類の危険物は、硫黄、硫黄のみを含有するもの、引火点が0℃以上の引火性固体に限られます。赤りんはこの中に入らないので、屋外貯蔵所では貯蔵できません。引火点10℃の引火性固体は0℃以上という条件を満たします。ギヤー油は第4石油類で、屋外貯蔵所で扱える第4類の危険物に含まれます。第2類で屋外貯蔵所に置けるのは「硫黄系と、引火点0℃以上の引火性固体」だけと覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第2条第7号