危険物の規制に関する政令に定める貯蔵所の区分として、該当しないものはどれか。
- 1簡易タンク貯蔵所
- 2地下タンク貯蔵所
- 3移動タンク貯蔵所
- 4屋内タンク貯蔵所
- 5給油取扱所
正解と解説を見る
正解:5
政令で定める貯蔵所は、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所の7種類です。給油取扱所は自動車等の燃料タンクに直接給油するための施設で、貯蔵所ではなく取扱所に区分されます。移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は車両ですが、危険物を貯蔵する施設として貯蔵所に含まれる点に注意してください。貯蔵所は7種類、取扱所は給油・販売・移送・一般の4種類と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第2条(貯蔵所の区分)、第3条(取扱所の区分)