法令に定める第2類の危険物の貯蔵・取扱いの共通基準について、次のうち定められていないものはどれか。
- 1酸化剤との接触または混合を避けること。
- 2炎、火花もしくは高温体との接近または過熱を避けること。
- 3鉄粉、金属粉およびマグネシウムは、水または酸との接触を避けること。
- 4引火性固体は、みだりに蒸気を発生させないこと。
- 5赤りんおよび硫黄は、水との接触を避けること。
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正解:5
第2類の共通基準で水または酸との接触を避けるよう定められているのは、鉄粉・金属粉・マグネシウムとこれらを含有するものだけです。赤りんや硫黄は水と反応しないため、この規定の対象ではなく、火災時には注水消火も使えます。酸化剤との接触・混合の回避、火気や過熱の回避、引火性固体の蒸気発生防止は、いずれも基準に定められています。第2類で「水・酸を避ける」のは鉄粉・金属粉・マグネシウムの三つだけ、と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第25条第1項第2号