指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設ける警報設備として、法令に定められていないものはどれか。
- 1自動火災報知設備
- 2消防機関に報知ができる電話
- 3非常ベル装置
- 4誘導灯
- 5警鐘
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正解:4
警報設備として定められているのは、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です。誘導灯は避難を助ける設備で、危険物規制上の警報設備には含まれません。警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上を扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)です。
根拠:危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第37条