予防規程を定めなければならない製造所等として、正しいものはどれか。
- 1指定数量の倍数が10以上の製造所
- 2指定数量の倍数が50の屋内貯蔵所
- 3指定数量の倍数が100の屋外タンク貯蔵所
- 4屋内タンク貯蔵所
- 5第二種販売取扱所
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正解:1
予防規程が必要なのは、指定数量の倍数が10以上の製造所と一般取扱所、150以上の屋内貯蔵所、200以上の屋外タンク貯蔵所、100以上の屋外貯蔵所、それに給油取扱所と移送取扱所です(一部の例外を除きます)。屋内貯蔵所は倍数50、屋外タンク貯蔵所は倍数100では基準に届きません。屋内タンク貯蔵所と販売取扱所には予防規程の作成義務がありません。予防規程は市町村長等の認可が必要で、変更するときも認可を受けます。「製造所・一般取扱所10、屋外貯蔵所100、屋内貯蔵所150、屋外タンク200」の順に覚えましょう。
根拠:消防法 第14条の2、危険物の規制に関する政令 第37条