屋内貯蔵所で、機械により荷役する構造を有する容器以外の容器に第3石油類のみを収納して積み重ねる場合、法令上、積み重ねることができる高さの上限はどれか。
- 12m
- 23m
- 34m
- 45m
- 56m
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正解:3
屋内貯蔵所で容器を積み重ねる高さは原則3m以下ですが、第3石油類、第4石油類、動植物油類のみを収納した容器は4m以下まで認められています。6mは、機械により荷役する構造を有する容器だけを積み重ねる場合の上限です。3mと6mは別の条件の数値なので、混同しやすい選択肢です。積み重ねの高さは「原則3m、第3・第4石油類と動植物油類は4m、機械荷役の容器は6m」と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第26条(貯蔵の基準)および危険物の規制に関する規則