指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)に設置しなければならない警報設備として、法令に定められていないものはどれか。
- 1自動火災報知設備
- 2消防機関に報知ができる電話
- 3拡声装置
- 4警鐘
- 5ガス漏れ火災警報設備
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正解:5
製造所等の警報設備として定められているのは、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です。ガス漏れ火災警報設備は消防法施行令に基づく消防用設備の一つですが、製造所等の警報設備には含まれません。警報設備が必要になるのは指定数量の倍数が10以上の製造所等で、移動タンク貯蔵所は対象外です。「自動火災報知設備、電話、非常ベル、拡声装置、警鐘」の5種類を覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第21条、同規則第36条の2・第37条