製造所等に設ける標識について、法令上、正しいものはどれか。
- 1製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)には、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板で、地を黒色、文字を黄色として製造所等の名称を表示した標識を設けなければならない。
- 2移動タンク貯蔵所には、0.3m平方以上0.4m平方以下の地が黒色の板に、黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
- 3給油取扱所に設ける「給油中エンジン停止」と表示した掲示板は、地を赤色、文字を白色としなければならない。
- 4指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、0.3m平方の地が白色の板に、赤色の文字で「危」と表示した標識を車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
- 5危険物の類、品名、貯蔵最大数量等を表示する掲示板には、その製造所等で危険物を取り扱うすべての危険物取扱者の氏名を記載しなければならない。
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正解:2
移動タンク貯蔵所の標識は、0.3m平方以上0.4m平方以下で地が黒色の板に、黄色の反射塗料等で「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げます。製造所等の標識は地が白色で文字が黒色です。「給油中エンジン停止」の掲示板は地が黄色で文字が黒色です。運搬車両の標識も地が黒色、文字が黄色の反射塗料等による「危」です。掲示板に記載するのは危険物保安監督者の氏名または職名で、取扱者全員の氏名ではありません。覚えておくポイントは、車両の「危」標識は黒地に黄色の反射文字で、施設の標識は白地に黒文字ということです。
根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第3号、危険物の規制に関する規則第17条・第18条・第47条