法令上、保安距離を確保しなければならない製造所等はどれか。
- 1屋内タンク貯蔵所
- 2地下タンク貯蔵所
- 3給油取扱所
- 4第二種販売取扱所
- 5屋外貯蔵所
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正解:5
保安距離が必要なのは、製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所の5つです。屋内タンク貯蔵所や地下タンク貯蔵所は、建物内や地盤面下にタンクを置くので、保安距離の規制はありません。給油取扱所と販売取扱所は市街地に設けることが前提の施設なので、これも対象外です。名前に「屋外」が付くからといって必ず保安距離が要るわけではない点に注意してください。覚えるのは「製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所」の5施設です。
根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号(第10条、第11条、第16条、第19条で準用)