法令上の第4類危険物の品名の定義(1気圧での値)について、正しいものはどれか。
- 1特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他、発火点が100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。
- 2第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他、引火点が0℃未満のものをいう。
- 3第2石油類とは、灯油、軽油その他、引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。
- 4第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他、引火点が250℃以上のものをいう。
- 5動植物油類とは、動物の脂肉等または植物の種子・果肉から抽出したもので、引火点が300℃未満のものをいう。
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正解:1
特殊引火物は「発火点100℃以下」または「引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下」のものと定義されており、選択肢1が正しいです。第1石油類は引火点21℃未満、第2石油類は21℃以上70℃未満、第4石油類は200℃以上250℃未満、動植物油類は250℃未満です。70℃以上200℃未満は第3石油類の区分なので、選択肢3はこれと取り違えています。品名ごとの引火点の区切り(21・70・200・250℃)を正確に覚えておきましょう。
根拠:消防法 別表第一 備考(第4類の品名の定義)