製造所等に関する手続きと、その手続きの種類との組合せとして、正しいものはどれか。
- 1予防規程を定める……市町村長等の認可
- 2製造所等を設置する……市町村長等の承認
- 3変更工事中に、工事に係る部分以外の部分を仮使用する……市町村長等への届出
- 4製造所等の用途を廃止する……市町村長等の許可
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正解:1
予防規程は、定めるときも変更するときも市町村長等の認可を受けなければなりません。製造所等の設置は「許可」、仮使用は「承認」、用途の廃止は「遅滞なく届出」が正しい手続きで、ほかの選択肢は手続きの種類を取り違えています。「設置・変更は許可、仮使用は承認、予防規程は認可、用途廃止は届出」と区別して覚えましょう。
根拠:消防法第11条第1項・第5項、第12条の6、第14条の2第1項