ある屋内貯蔵所で、位置、構造及び設備は変更せずに、貯蔵する危険物の品名と数量を変更することになり、これに伴って指定数量の倍数も変わる。この場合に必要な手続きとして、正しいものはどれか。
- 1あらかじめ市町村長等の変更許可を受ける。
- 2変更した日から10日以内に、市町村長等に届け出る。
- 3所轄消防長又は消防署長の承認を受ける。
- 4変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出る。
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正解:4
位置・構造・設備を変更せずに、品名・数量・指定数量の倍数だけを変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。変更した「後」に届け出るのではなく、事前に届け出る点に注意が必要です。変更許可が必要なのは位置・構造・設備を変更する場合で、消防長等の承認が必要なのは製造所等以外の場所で仮に貯蔵・取扱いをする場合なので、どちらもこの事例には当たりません。「品名・数量・倍数の変更は10日前までに届出」と覚えましょう。
根拠:消防法第11条の4第1項