指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準を定めているものはどれか。
- 1消防法施行令
- 2危険物の規制に関する政令
- 3都道府県の規則
- 4市町村の条例
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正解:4
消防法第9条の4により、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例で定めることとされています。危険物の規制に関する政令は、指定数量の数値や、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う製造所等の基準などを定めるもので、指定数量未満の貯蔵・取扱いの基準を定めるものではありません。消防法施行令や都道府県の規則も、この基準を定めるものではありません。「指定数量以上の貯蔵・取扱いは消防法令、指定数量未満は市町村条例」と覚えておきましょう。
根拠:消防法第9条の4