第4類の危険物を運搬容器に収納して運搬する場合、運搬容器の外部に表示しなければならない事項として、定められていないものはどれか。
- 1危険物の引火点
- 2危険物の品名、危険等級及び化学名
- 3危険物の数量
- 4「火気厳禁」の注意事項
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正解:1
運搬容器の外部には、危険物の品名・危険等級・化学名(第4類の水溶性のものは「水溶性」も)、数量、収納する危険物に応じた注意事項を表示します。第4類の注意事項は「火気厳禁」です。引火点は危険性を知るうえで重要な性質ですが、表示事項には含まれていません。なお、第4類の危険等級は特殊引火物がⅠ、第1石油類とアルコール類がⅡ、それ以外がⅢです。表示は「品名・危険等級・化学名」「数量」「注意事項」の3本柱で覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第28条・第29条、危険物の規制に関する規則第44条(運搬容器の表示)