移動タンク貯蔵所に備え付けておかなければならない書類として、定められていないものはどれか。
- 1完成検査済証
- 2定期点検の記録
- 3譲渡又は引渡の届出書
- 4予防規程
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正解:4
移動タンク貯蔵所には、完成検査済証、定期点検の記録、譲渡又は引渡の届出書、品名・数量又は指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けることになっています。予防規程はこの備付け書類に含まれていません。予防規程は一定の製造所等で定めて認可を受けるもので、車両に積んでおく書類ではありません。覚えておく点は、備付け書類は完成検査済証、点検記録と各種届出書の4種類だということです。
根拠:危険物の規制に関する政令第26条、危険物の規制に関する規則(移動タンク貯蔵所に備え付ける書類)