建築基準法第12条第1項に基づく定期調査のうち、外壁タイル等の調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1竣工後や外壁改修等の後10年を超えてから最初に行う定期調査では、原則として、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分について、全面打診等による調査が必要である。
- 2共同住宅の定期調査は、法令上、すべて毎年1回行わなければならない。
- 3外壁の全面打診等に代わる方法として、赤外線装置を使った調査は認められていない。
- 4定期調査の結果は、区分所有者全員に報告すれば足り、特定行政庁への報告は不要である。
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正解:1
外壁タイル等は、竣工、外壁改修等又は全面打診等の実施から10年を超えたとき、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面打診等で調査することが求められています。調査の周期は、おおむね6か月から3年までの間で特定行政庁が定める時期であり、毎年とは限りません。テストハンマーによる打診と同等以上の精度がある赤外線装置法(無人航空機を使うものを含む)も認められています。調査結果は特定行政庁に報告しなければなりません。「10年を超えたら全面打診等、報告先は特定行政庁」を覚えておきましょう。
根拠:建築基準法12条1項、建築基準法施行規則5条、平成20年国土交通省告示第282号