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管理業務主任者「建物・設備の維持保全」練習問題 第3問

難易度:標準

特定防火対象物に該当しない共同住宅における消防用設備等の点検及び報告に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1防火対象物の関係者は、消防用設備等の点検結果を、3年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければならない。
  2. 2消防用設備等の機器点検は、1年に1回行わなければならない。
  3. 3消防用設備等の総合点検は、6か月に1回行わなければならない。
  4. 4延べ面積にかかわらず、すべての共同住宅で、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない。
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正解:1

共同住宅のような非特定防火対象物では、点検結果を3年に1回、消防長又は消防署長に報告します。機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回なので、選択肢2と3は周期が入れ替わっています。有資格者による点検が義務になるのは、延べ面積1,000㎡以上で消防長等が指定したものなど一定の防火対象物に限られます。「機器点検6か月・総合点検1年・報告は非特定3年(特定は1年)」を覚えておきましょう。

根拠:消防法17条の3の3、消防法施行令36条、消防法施行規則31条の6

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