マンション標準管理委託契約書における管理費等滞納者に対する督促に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理業者は、滞納者が督促に応じない場合、管理組合に代わって自ら原告となり、支払督促や少額訴訟の申立てをしなければならない。
- 2管理業者は、別表第1に定める方法で督促しても滞納者が支払わないときは、その責めを免れ、その後の収納の請求は管理組合が行う。
- 3管理業者は、滞納者が督促に応じない場合、管理組合の会計に欠損が生じないよう、滞納額を立て替えて管理組合に支払わなければならない。
- 4管理業者は、滞納が解消されるまで期間の制限なく督促を続ける義務を負い、管理組合が自ら請求を行うことはできない。
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正解:2
管理業者は、別表第1に定める期間・方法(電話、自宅訪問、督促状など)で督促を行い、それでも支払われないときは責めを免れます。その後の請求は管理組合が行います。管理組合が法的措置をとる場合、管理業者は弁護士法に反しない範囲で協力しますが、自ら原告となって訴訟を起こすわけではありません。滞納額を立て替える義務もありません。管理業者の督促は定められた期間・方法に限られ、その後の請求は管理組合が行うという点を押さえてください。
根拠:マンション標準管理委託契約書(管理費等滞納者に対する督促)、別表第1 1(2)