マンション管理業者の名義貸しの禁止及び標識の掲示に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1マンション管理業者は、マンション管理業者の登録を受けている他の者に対してであれば、自己の名義をもってマンション管理業を営ませることができる。
- 2マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 3人の居住の用に供する独立部分の数が5以下のマンションの管理組合のみから管理事務を受託してマンション管理業を営む者は、マンション管理業者の登録を受ける必要がない。
- 4マンション管理業者が名義貸しの禁止に違反した場合、国土交通大臣による監督処分の対象とはなるが、罰則の対象とはならない。
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正解:2
マンション管理業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないため、2が正しいです。名義貸しは相手方が登録業者であっても禁止されており(1は誤り)、違反すれば監督処分に加えて罰則の対象にもなります(4は誤り)。住戸数5以下の管理組合に関する特例は事務所ごとの管理業務主任者の設置に関するもので、登録そのものが不要になるわけではありません(3は誤り)。名義貸しは相手を問わず禁止、標識は事務所ごとに掲示、と押さえておきましょう。
根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条、第54条、第56条、第71条、第106条