介護保険施設で、緊急やむを得ない場合に例外的に身体拘束を行うときの考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1家族の同意があれば、切迫性などの要件を満たさなくても身体拘束を行ってよい。
- 2夜間に職員が少ないことは、非代替性の要件を満たす理由になる。
- 3担当の介護職員が個人で判断し、すぐに実施してよい。
- 4切迫性・非代替性・一時性の3つの要件をすべて満たす必要がある。
- 5緊急やむを得ず行った身体拘束は、記録しなくてよい。
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正解:4
身体拘束が例外的に認められるのは、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たし、その判断を個人ではなく施設全体で慎重に行った場合だけです。家族の同意があっても要件を満たさなければ認められません。職員不足のような施設側の事情は、非代替性の理由にはなりません。実施したときは、その態様と時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録する必要があります。3要件をすべて満たすことと、組織での判断と記録が必要なこと、を覚えておきましょう。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第11条、身体拘束ゼロへの手引き