原動機付自転車で同じ方向に進む自転車の右側を通過するとき、自転車との間に十分な間隔がとれない場合は、警音器を鳴らして自転車を左に寄らせれば、速度を落とさずに通過してよい。
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正解:2
2026年4月1日から、自動車や一般原動機付自転車が自転車の右側を通過するときに十分な間隔がなければ、その間隔に応じた安全な速度で進まなければなりません。警音器を鳴らして自転車をよけさせても、この義務はなくなりません。警音器は、標識で指定された場所や危険を避けるためにやむを得ない場合にしか使えないので、自転車をどかすために鳴らすのも誤りです。自転車との間隔が狭いときは、速度を落として安全に通過すると覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第18条(自転車の右側を通過する際の間隔・速度)、第54条(警音器の使用制限)