身体障害者用の車いすで通行している人は歩行者として扱われないため、そのそばを通るときに一時停止や徐行をする必要はない。
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正解:2
身体障害者用の車いすで通行している人は、道路交通法上、歩行者として扱われます。さらに、車いすで通行している人は白や黄色のつえを持った人や盲導犬を連れた人と同じく特に保護が必要な人とされ、そのそばを通るときは一時停止か徐行をして、安全に通れるようにしなければなりません。車いすには車輪があるため車両の一種と考えがちですが、それは誤りです。車いすの人は歩行者であり、一時停止か徐行で保護する対象だと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第2条第3項第1号(歩行者の範囲)、第71条第2号(運転者の遵守事項:身体障害者用の車いすで通行している者等の保護)