任意保険(自動車保険)に加入していれば、自賠責保険(または自賠責共済)に加入していなくても原付を運転してよい。
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正解:2
自賠責保険(自賠責共済)は法律で加入が義務づけられた強制保険で、原付も対象です。任意保険はその上乗せとして自分で選んで入るもので、自賠責保険の代わりにはなりません。「任意保険の方が補償が手厚いから足りる」と考えがちですが、自賠責保険に入らずに運転すると法律違反になります。原付も自賠責保険への加入が必ず必要で、任意保険にも入っておくのが望ましい、と覚えておきましょう。
根拠:自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)