原付を運転するときは、自動車検査証(車検証)を車両に備え付けておかなければならない。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
原付(原動機付自転車)は車検(自動車の検査)の対象ではないため、自動車検査証は交付されず、備え付ける必要もありません。ただし、自賠責保険(または共済)への加入とその証明書の携帯は原付にも義務づけられています。自動車と同じ書類が要ると思い込むと誤答しやすいので注意が必要です。原付で必要な書類は運転免許証と自賠責保険の証明書で、車検証は要らないと覚えておきましょう。
根拠:道路運送車両法第58条・第66条(検査・自動車検査証の備付けは自動車が対象)、自動車損害賠償保障法第5条・第8条