バリアフリー法において、特別特定建築物を新築、増築、改築または用途変更する際に、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられている規模(公衆便所などを除く)として、正しいものはどれか。
- 1床面積の合計が500㎡以上
- 2床面積の合計が1,000㎡以上
- 3床面積の合計が2,000㎡以上
- 4床面積の合計が3,000㎡以上
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正解:3
不特定多数の人や主に高齢者・障害者等が利用する特別特定建築物は、床面積の合計が2,000㎡以上の場合に、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられています(公衆便所は50㎡以上)。地方公共団体は条例で対象規模を引き下げたり、基準を上乗せしたりすることができるため、地域によってはより小さな規模でも義務の対象になります。法律が定める基本の線引きは2,000㎡以上だと覚えておきましょう。
根拠:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第14条、同法施行令