障害者総合支援法において、障害者の住宅改修費(居宅生活動作補助用具)の給付が位置づけられている事業として、正しいものを選びなさい。
- 1自立支援給付の補装具費の支給
- 2自立支援給付の介護給付
- 3地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業
- 4自立支援給付の訓練等給付
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正解:3
障害者総合支援法では、小規模な住宅改修を伴う居宅生活動作補助用具は、市町村が実施する地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業に位置づけられています。補装具費は義肢や車いすなど身体機能を補う用具を対象とする自立支援給付で、住宅改修は含みません。介護給付や訓練等給付は居宅介護や自立訓練などのサービスに関する給付です。なお、介護保険の対象となる人は原則として介護保険の住宅改修が優先されます。障害者の住宅改修は「地域生活支援事業の日常生活用具」と押さえておきましょう。
根拠:障害者総合支援法第77条(市町村の地域生活支援事業)、厚生労働省告示(日常生活用具の要件・用途及び形状)