介護保険制度の住宅改修費の支給対象となる工事として、最も不適切なものを1つ選びなさい。
- 1廊下やトイレへの手すりの取付け
- 2開き戸から引き戸への扉の取替え
- 3和式便器から洋式便器への取替え
- 4玄関の段差を解消するための段差解消機(昇降機)の設置
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正解:4
介護保険の住宅改修の対象は、手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えと、これらに付帯して必要な工事です。手すり、扉、便器の工事はどれも対象に含まれます。一方、昇降機やリフト、段差解消機のように動力で段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修の対象外です。覚えておきたいのは、同じ段差解消でも、スロープの設置などは対象になり、動力を使う機器の設置は対象外になるという点です。
根拠:介護保険法第45条、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等に係る住宅改修の種類